在タイ日本人のための情報サイト

フランス人にも国外追放命令 交通法違反の罰金5,000バーツ

アヌティン首相兼内相は2026年9月7日、フランス国籍のケビン・ディミノ氏をタイから国外追放する内務省命令に署名しました。イスラエル国籍の男性に続く措置です。

追放の理由は行為全体

内務省の命令によると、ディミノ氏は脅迫や威嚇、暴行、他人への迷惑行為をしたほか、観光客の間を含めて人種と宗教の対立を激しく煽る行為をしました。さらに、他人の安全や迷惑を顧みない無謀な行為があり、人や財産に危険を及ぼしうるとしています。内務省は、これらが公の秩序、善良な風俗、国民の平穏に反すると判断しました。

刑事裁判は交通法違反の罰金

一方、コサムイ県裁判所の判決は交通法違反によるものです。1979年陸上交通法の第43条(4)(8)と第158/1条第2項に違反したとして罰金1万バーツを言い渡し、本人が自白して審理に協力したことが情状酌量の理由となり、刑法第78条で半減されて罰金5,000バーツとなりました。納付しない場合は刑法第29条と第30条により処理され、押収物は没収されます。

交通法違反で言い渡されたのは罰金5,000バーツと押収物の没収です。一方で内務省は、命令に挙げた一連の行為が公の秩序などに反するとして、1956年の追放法第5条と2026年の首相府規則(追放に関する規則)第4項に基づき追放を決めています。

ディミノ氏が命令に納得できない場合は、追放法第8条により、命令を知った日から7日以内に首相へ不服を申し立て、命令の取り消しか、国外へ送還しないことを求めることができます。

出典