タイ人を脅したイスラエル人に国外追放命令 執行猶予でも対象に
アヌティン首相兼内相が、イスラエル国籍のヤコフ・オハヨン氏をタイから国外追放する内務省命令に署名しました。タイ人を脅した行為が公の秩序と善良な風俗に反すると内務省が判断したものです。署名の日付は、Thai PBSが9月4日、THE STANDARDとタイラットが9月5日と伝えており、出典によって異なります。
内務省によると、オハヨン氏は被害者に対し、生命と身体が危険にさらされるという内容のメッセージを送り、被害者に恐怖と驚きを生じさせました。サムイ島のコサムイ県裁判所は、脅して他人に恐怖または驚きを生じさせた罪にあたるとして、刑法第392条により拘禁1か月と罰金1万バーツの判決を言い渡しました。本人が自白して審理に協力したことが情状酌量の理由となり、刑法第78条で刑が半減されて拘禁15日と罰金5,000バーツとなり、拘禁刑には2年間の執行猶予が付いています。
根拠は1956年の追放法
国外追放は、1956年の追放法第5条と、2026年の首相府規則(追放に関する規則)第4項に基づくものです。内務省は、オハヨン氏の行為が公の秩序、善良な風俗、国民の平穏に反しており、同法第5条により追放の対象になると判断したとしています。
オハヨン氏が命令に納得できない場合は、追放法第8条により、命令を知った日から7日以内に首相へ不服を申し立て、命令の取り消しか、国外へ送還しないことを求めることができます。
刑事裁判で拘禁刑に執行猶予が付いた場合でも、別途、内務省の判断で国外追放の命令が出されうることを示した事例です。