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タイ雇用局、外国人の就労を全国で摘発 運転や理髪はタイ人専用

タイ労働省雇用局は2026年9月2日、2026会計年度(2025年10月〜2026年9月1日)の取り締まり結果を公表しました。全国で事業所74,265か所と外国人労働者888,620人を検査し、事業所1,721か所と労働者5,330人を立件しています。このうち、タイ人だけに認められた職業に就いていた外国人は1,792人でした。

サマート雇用局長は、就労許可を持たない労働者と、タイ人専用の職業に就いている労働者の双方について検査を強化し、雇用主への法執行も徹底するよう、中央と地方の所管機関に指示したとしています。入国管理局、人身取引制圧課、国内治安維持司令部(ISOC)、バンコク都の区役所などと連携し、経済区、観光地、外国人労働者の居住地域のほか、通報や苦情のあった場所でも全国で検査を続けています。

タイ人専用の職業

雇用局が例として挙げたのは、行商、タイ古式マッサージ、理髪、美容、そして車両の運転です。

罰則

外国人労働者が違反した場合は、5,000〜50,000バーツの罰金に加え、本国への送還と、2年間は就労許可を再取得できない措置の対象になります。

雇用主が就労許可のない外国人を雇ったり、許可された範囲外の仕事をさせたりした場合は、労働者1人につき10,000〜100,000バーツの罰金です。繰り返した場合は1年以下の懲役、または1人につき50,000〜200,000バーツの罰金となり、あわせて3年間は外国人を雇用できなくなります。

在タイ日本人が確認すべきこと

就労許可された範囲外の仕事をすると、罰金だけでなく2年間の再取得禁止まで及びます。雇う側も、許可の内容と実際の業務が一致しているかを確認しておく必要があります。

違法な雇用や、許可の範囲外で働く外国人を見かけた場合の通報先は、雇用局のホットライン1506(2番)、雇用登録・求職者保護課(02-354-1386)のほか、各県の県雇用事務所と、バンコク雇用事務所の第1〜10区域です。

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