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外国人の国外追放を迅速化する新規則、8月28日施行

タイの官報サイトは2026年8月27日、外国人の国外追放に関する新しい首相府規則「追放に関する首相府規則 仏暦2569年」を公表しました。アヌティン首相が8月26日に署名し、8月28日から施行されています。法令違反で利益を得る外国人への対応を迅速化することが目的とされています。

規則では、内務次官(またはその指名を受けた者)が、公の秩序・善良な道徳・国民の安寧に反する行動や事情のある外国人と、その教唆・支援者について内務大臣に報告し、内務大臣が国外追放命令を判断します。また、確定判決で服役した外国人について、(1) 入国管理法に反する入国・滞在、(2) 不法就労、(3) 外国人事業法に反する事業(ノミニーを使った事業を含む)、(4) 公文書の偽造・行使、(5) 法定刑が懲役5年以上の犯罪 — のいずれか(正犯・教唆・幇助を含む)に当たる場合は、釈放前に内務大臣が追放を命じることができます。矯正局は釈放前に氏名・国籍・事件記録を内務次官へ通知することとされ、執行猶予や罰金刑のみの場合も裁判所事務局が速やかに通知します。追放命令には再入国の禁止期間を付けることもできます。

追放は原則として国籍国(国籍が不確かな場合は入国前の最終居住国)へ送還されます。他国や国際機関が、拷問などの危険を理由に命令から7日以内に外交ルートで受け入れを申し出て、本人が書面で同意し、申出側が費用を負担する場合は第三国へ送ることもできます。この場合の移送は30日以内に完了することとされ、内務大臣は1回30日以内の延長を2回まで認められます。期限内に移送できなければ、原則どおりの送還手続きに戻ります。命令の執行にあたっては、法令・閣議決定・人権に関する国際的な義務に配慮すると定められています。

この規則は刑事事件の5類型とは別に、「公の秩序・善良な道徳・国民の安寧に反する」と当局が判断した外国人も対象としており、合法的に滞在している在タイ日本人も制度上は対象になり得ます。判断基準に幅のある新しい仕組みなので、内容を知っておく価値があります。

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