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タイ、社会保険の対象を家事労働者らに拡大へ

タイ政府は2026年8月25日の閣議で、社会保障法第33条の適用対象を広げる政令案を原則承認しました。新たに対象となるのは、(1) 耕作・林業・畜産業の事業に雇われ、通年雇用ではなく、ほかの種類の仕事にも従事していない労働者、(2) 家事使用人・庭師・運転手など、個人に雇われ、その仕事が事業活動の一部ではない労働者、(3) 露天商に雇われる労働者の3グループです。

政令は官報公布から180日後に施行されます。対象にはタイ人と外国人の両方が含まれ、必要な本人確認書類や有効な労働許可を備えていることが条件です。タイ国内での就労を特別に許可された外国人労働者も含まれます。政府は2030年までに加入者が105万人超になると見込んでいます。

在タイ日本人にとっては、家事使用人や運転手などを個人で雇っている場合、その従業員が条件を満たせば社会保障の対象となる点が関係します。

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