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タイの洪水被害住宅ローンに債務軽減措置

タイの住宅金融公庫(GHB)は、ナーン県および北部上流域で洪水被害を受けた住宅ローン利用者を対象に、債務軽減措置を実施します。正常債権とNPL債権の双方が対象です。

住宅が全壊して修復できない場合は、正常債権・NPLを問わず個別審査のうえ、建物部分の債務を免除します。担保が損傷したNPL債務者の債務整理期間は最大1年6か月、収入に影響を受けたNPL債務者は最大1年で、月々の支払額は1,000バーツです。GHB指定の保険会社による自然災害補償付き火災保険の加入者には、最大20,000バーツの迅速払い戻しも行います。

タイ在住の日本人が対象地域で住宅ローンを利用している場合、洪水被害に対するこれらの措置が適用される可能性があります。

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