ラヨーン県で無許可ホテル3軒を摘発、ノミニー疑いも 政府は土地の名義貸しを12月までに調査
タイ内務省の特別チームは2026年10月17日、ラヨーン県プルワックデーン郡で、無許可営業の疑いがあるホテル3軒を摘発しました。マティチョンが内務省の説明を報じています。商業省事業開発局も同日の点検に参加し、外国人のためにタイ人が名義を貸す「ノミニー」の疑いなどを調べていると、マティチョンとカオソードが18日に伝えました。
19日には、アヌティン首相兼内務相が土地のノミニー保有への摘発作戦を開始し、リスク案件の調査を2026年12月までに終えるよう指示しました。こちらはマティチョンとTHE STANDARDが報じています。
ラヨーン県のホテル3軒、許可証を確認できず
内務副大臣が率いるチームが点検した3施設について、マティチョンは次のように伝えています。いずれも日貸し営業が確認された一方、事業者がホテル営業の許可証を提示できなかったとしています。
| 施設名 | 報じられた客室数・営業形態 |
|---|---|
| ATOUR Rayong Bowin Hotel | 全79室、日貸し営業 |
| C-House & Residence Hotel Amata City | 全63室のうち20室を日貸し |
| Interpark Hotel & Residence Eastern Seaboard Rayong | 全76室、日貸し営業 |
当局は無許可営業の疑いで法的手続きを進め、不動産の保有、経営体制、資金の流れも追加調査するとしています。ノミニー使用が3軒すべてで認定されたという発表ではありません。
商業省は出資と事業内容を追加調査
事業開発局長の18日の説明によると、同じ住所に登記された4社では、次の点を確認しました。
| 区分 | 局が説明した確認・調査内容 |
|---|---|
| 外国法人2社 | BOIの投資奨励と外国人事業証明を取得しているが、前年度の財務報告に、証明の範囲外となる電子機器・部品の卸売事業を申告 |
| 外国人の出資が50%以下のタイ法人2社 | 工場用設備、建材、化学品、機械の輸出入・売買を行う。タイ人による名義貸しがあるか、詳細を調査 |
これとは別に説明された宿泊・飲食サービスの1社では、タイ人1人が53%(10,600株)、外国人2人が47%(9,400株)を保有していました。局によると、取締役・株主でもあるホテル管理者は投資資金が外国人のものだと説明し、ホテル営業の許可も確認できませんでした。局は事業と投資に関する説明を求め、法違反に当たるか調査するとしています。
両紙が伝えた局長の説明では、対象の小売・卸売は外国人事業法の別表3の第14項・第15項に関わります。タイ人による名義貸しなどは同法第36条、外国人による無許可営業は第37条の対象となり、懲役3年以下、罰金10万〜100万バーツ、またはその両方の罰則があるとしています。今回の各社に対する有罪判決や刑の確定を報じたものではありません。
土地の名義貸し調査は12月までに
首相は19日、土地の登記名義や株主名だけでなく、実際に支配し利益を得ている人物や資金の流れまで調べるよう指示しました。土地局と県知事が案件ごとに担当者・手順・期限を定め、リスク案件の調査を2026年12月までに完了する方針です。
違法な土地保有が確認された場合は、法に基づく強制売却とその後の追跡を進め、名義人を入れ替えて繰り返す行為を防ぐとしています。登記前後や株主構成の変更も監視対象とする一方、首相は、タイの法律を守る透明な外国投資は引き続き歓迎すると述べました。