労働者救済基金の拠出開始、2027年1月へ延期方針 労使各0.25%から
タイ政府は2026年10月14日、労働者救済基金への拠出開始を同年10月1日から2027年1月1日へ、3か月延期する方針を説明しました。Thai PBS、カオソード、マティチョンが報じています。
政府副報道官によると、閣議は労働省が提出した関連法令案3件の原則を了知しました。マティチョンも、労働相が閣議への報告事項として提出したと説明しています。法令の成立・施行をすべて完了したという発表とは区別する必要があります。
示された拠出率と開始日
Thai PBSとカオソードによると、関連法令案には次の内容が盛り込まれています。
| 期間 | 労働者の拠出率 | 雇用主の拠出率 |
|---|---|---|
| 2027年1月1日〜2031年12月31日 | 賃金の0.25% | 賃金の0.25% |
| 2032年1月1日以降 | 賃金の0.5% | 賃金の0.5% |
関連する救済の基準についても、適用開始を2027年1月1日にそろえる内容です。対象となるのは労働者救済基金(กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง)で、労災補償基金とは別の制度です。
政府は、9月下旬の洪水で事業を停止・縮小した事業所や収入が減った労働者への対応、経済の不確実性を延期の理由に挙げています。
続報: 徴収開始を2027年1月1日とする勅令が官報に掲載
労働者救済基金の拠出金の徴収開始時期を定める2026年の勅令が、10月22日付の官報に掲載されました。第4条は、労働者と雇用主からの徴収開始を2027年1月1日と定めています。上記の政府説明にあった開始日の延期について、勅令が公布されました。
| 項目 | 官報に記された内容 |
|---|---|
| 勅令の日付・官報掲載日 | 2026年10月22日 |
| 施行日(第2条) | 2026年10月1日にさかのぼって施行 |
| 廃止する旧勅令(第3条) | 同基金の徴収開始時期を定めた2025年(仏暦2568年)の勅令。従来の開始日は2026年10月1日 |
| 拠出金の徴収開始日(第4条) | 2027年1月1日 |
| 所管(第5条) | 労働相 |
末尾の理由書は、洪水によって事業所や労働者が被災し、事業の停止・縮小、収入の減少、住宅修繕や生活再建の負担が生じていることを挙げています。この時期の徴収が双方の資金負担を増やし、雇用維持にも影響するおそれがあるとして、開始時期を延期すると説明しています。